鳥栖市議会 2022-02-24 03月08日-02号
整備方式は、佐賀県と鳥栖市、共同整備方式でやる。 事業主体は鳥栖市。 県と鳥栖市の役割分担としては、県は、整備方針の策定、調整、規制関係の整備、国等との協議、現地測量、基本設計、環境調査。市の役割としましては、地元調整、実施設計、用地交渉、買収補償、造成工事、維持管理、団地分譲でございます。 そして、事業費は当初73億円程度を見込んでおります。
整備方式は、佐賀県と鳥栖市、共同整備方式でやる。 事業主体は鳥栖市。 県と鳥栖市の役割分担としては、県は、整備方針の策定、調整、規制関係の整備、国等との協議、現地測量、基本設計、環境調査。市の役割としましては、地元調整、実施設計、用地交渉、買収補償、造成工事、維持管理、団地分譲でございます。 そして、事業費は当初73億円程度を見込んでおります。
まず、県との共同事業となった経緯といたしましては、平成17年度に、県において新産業集積エリアの候補地として選定され、その後、県内の工業団地が不足している状況や、市町からの整備要望が多いことなどを受け、平成19年度に、県としての共同整備方式に変更され、市としても実施に向け取り組むこととしたものでございます。
新産業集積エリア整備事業につきましては、佐賀県が制定した新産業集積エリア整備に関する実施要綱の規定に従い実施しているところであり、この要綱には、整備方式が県と市町の共同整備方式であること及び県、市町の役割分担などについて規定されておりますが、議員御質問の公式の場、組織についての定めは特にございません。
この事業は、平成20年1月に、鳥栖市が共同整備方式を前提とした、もう地区を決定しているんですよね。 佐賀県に申請し、平成22年からは、佐賀県が九州農政局と事前協議を始めているんですよ。 平成24年の8月には、農工法に基づく実施計画による農地転用についての協議が終わっているんですよね。 実施計画に対する佐賀県知事の同意も、平成28年の6月にはいただいています。
現在は、分譲可能な産業用地が不足している状況下にあり、企業誘致の新たな受け皿として、佐賀県と本市による共同整備方式により新産業集積エリア整備事業を推進しているところでございます。 次に、費用対効果に関しまして、事業に必要な用地取得や造成工事などに要する経費は、原則として産業用地の分譲代金により賄うことといたしております。
平成27年12月の市議会全員協議会で、事業概要、共同整備方式、事業規模、団地概要、それまでの経緯、そして、全体スケジュールの案などを示され、説明をお受けいたしました。そのとき、全体スケジュール案では、既に今の時期には議決を終え、造成工事に入っているべきなのですが、いまだに工事着手されておりません。
本事業は、佐賀県と鳥栖市との共同整備方式として、県、市折半により取り組むことを新産業集積エリアに関する実施要綱に定めております。 また、本市の役割につきましては、地元調整や実施設計、用地買収、造成工事、団地分譲を担うとされていることから、現在、地元調整や実施設計などを進めているところでございます。
その後、平成19年度に入り、県内各地域で大型の工業団地が不足し、その解消と迅速な整備を図るため、これまでの県直営による整備方式を県と市が一体となり行う共同整備方式へと改め、平成20年度から本事業の着手に向けて、地権者全員から基本同意書を取得し、本格的に事業を進めてきたところでございます。 平成20年度・平成21年度には、県により現地測量や基本設計、地質調査、環境調査を実施してまいりました。
新産業集積エリア整備事業につきましては、佐賀県内の大型産業用地が不足する状況にあることから、大規模企業及びシンクロトロン光関連企業や新エネルギー産業などの重点誘致産業の立地推進を図る受け皿を整備する事業といたしまして、県と市の役割分担を明確にした共同整備方式により取り組んでいるところでございます。
また、速やかに団地の造成、分譲を行うため、現在、県と市の共同整備方式により取り組んでいるところでございます。 共同整備方式とは、事業費につきましては市と県が折半し、整備に伴う役割分担につきましては、県が整備方針の策定、調整、規制関係の調整、国などとの協議、現地測量、基本設計、環境調査を行い、市が地元調整、実施設計、用地交渉、買収補償、造成工事、維持管理、団地分譲等を実施することとされております。
そこでですね、この開発方式、これは厳木工業団地の開発方式については、佐賀県と唐津市の共同整備方式であります。役割分担や経費負担も県市で案分するというふうな説明でございました。団地の活用がですね、今後の団地の活用、非常に重要課題と。どんな企業が入ってくるのかということが、市民の方が大いに注目をされておるわけでございます。
この共同整備方式におきましては、本市が事業主体となりまして、地元との調整、用地買収、造成工事などの役割を担い、県が規制関係の調整、国との協議、測量設計などを行うことで効率的な事務分担を図り、早期分譲につなげていくことを目的といたしております。
当初、佐賀県単独事業として事業が進められておりましたが、速やかに団地の造成・分譲を行うことを目的に、佐賀県及び鳥栖市が業務役割の分担及び事業費を折半する共同整備方式による事業として取り組むことにしたところでございます。 本年9月、共同整備方式の整備候補地決定の条件であります、地権者からの基本同意書が100%取得できましたので、整備候補地としての決定通知があったところでございます。
さらに、両市では国の第1号同意を契機に、県によります団地整備を促進するため、要望活動に取り組み始めたところでございますが、佐賀県におきましては、県営団地を初め、県内の工業団地の分譲が急速に進んだことから、県内各地域での企業ニーズに応じました大規模な工業団地が不足する状況になりましたことから、県の財政負担の軽減を図り、迅速な開発を進めるために市町との折半による共同整備方式が突然打ち出されたところでございます
このように、企業誘致の受け皿の工業団地が残り少なくなっている状況のなか、県営による工業団地の早急な整備を期待するところであるが、県は地元市町との共同整備方式へと方針転換をした。 新たな工業団地を整備する場合には多大な財政負担などの課題が生じるが、工業団地の適地についての調査研究は喫緊の課題である。 したがって、企業誘致に伴う雇用機会の拡大を契機に、従業者等の定住促進にも配慮されたい。
また、県が行っております共同整備方式による工業団地開発がございますけれども、事業の目的として県内の工業用地の不足を早急に解消するための開発でございまして、選定基準としては、交通アクセスが良好なこと、それから開発規制が少ないこと、こういったことになっております。そのため、佐賀市の場合、高速道路のインターチェンジ周辺は市街化調整区域というふうになっております。
次に、佐賀県が平成19年12月に打ち出した工業団地開発共同整備方式の内容や条件についてお伺いをいたします。 2点目に進みます。 既存工業団地にかかわるインフラ整備についてでございますが、道路についてお伺いをいたします。 七ツ島工業団地の企業は、拡張に着手されている名村造船所を初め13社が操業されて、おおむね従業員は4,000名に増加が見込まれております。
この新産業集積エリアの整備方針につきましては、まず開発方式につきましては先ほど申し上げたとおり、県と市、町との共同整備方式、それからその役割分担につきましては県が規制関係の調整、国等との協議、現地測量、基本設計、そういうものを行い、市、町は地元調整、用地買収、造成工事、維持管理等を行う。
◆議員(齊藤正治) 現在行われております県議会の指山県議の質問の中に、平成17年度末に決定された当時の県単独整備方式を急に共同整備方式に変更することは、県の財政状況の悪化を口実にした都合のよい方針変更であり、かつ、市に新たな財政負担を急に押しつける無責任な行為であると考えるというように質問をされております。